※必ず最後までお読みください。

※説明内容は二等無人航空機操縦者技能証明となります。

民間資格で特定飛行をする場合、国土交通省へ飛行の申請を行い、許可・承認を得て飛行する必要がありました。

無人航空機操縦者技能証明制度での2等の扱いは『技能証明』を取得し『機体認証を受けた機体』で飛行する場合、

【人口集中地区・人や物から30mの距離が保てない飛行】の申請が不要となります。

また限定解除をすることで【目視外飛行】【夜間飛行】も申請不要となります。

 

【空港周辺・150m以上の上空・イベント上空・危険物・物件投下】

に関しては今まで通りの申請が必要です。

 

【技能証明に関する注意】

① 技能証明を取得しただけでは申請不要とはなりません。

②必ず『機体認証』を受けた機体を使用する必要があります。

『飛行計画の通報』『飛行日誌への記録』は行わなければなりません。

 

《『認証を受けていない機体』を使用する場合、今まで通りの飛行に関する申請が必要となります 

「機体登録制度」「機体認証制度」全くの別制度となりますのでお気を付け下さい

※現在、機体認証に対応したマルチコプターは産業用機の数機種のみとなります。

 


【レベル3.5について】

デジタル技術(機上カメラの活用)により補助者・看板の配置といった現在の立入管理措置を撤廃するとともに、操縦ライセンスの保有と保険への加入により、道路や鉄道等の横断を容易化する制度。

※第三者上空は不可

 

〈レベル3.5の飛行を行う上で必要な事項〉

➀国家資格の保有

②保険への加入

③機上カメラによる歩行者等の有無の確認

 

〈レベル3.5で出来る事〉

・立ち入り管理措置がいらない(補助者・看板での掲示不要)

・道路・線路上空通過時の一時停止がいらない

 

〈注意〉

・機体認証を受けていない機体を使用する場合、申請が必要

・運用における資料の作成が必要(下記、参考資料をご確認下さい)

 

〈参考資料〉

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf