ドローンの法律・ルール

《ドローンに関わる主な法律》

◎航空法 ◎小型無人機等飛行禁止法 ◎条例・民法等


【 航 空 法 】

<航空法における無人航空機の定義>

この法律において無人航空機とは航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをいう。

<遵守しなければいけないルール>

<飛行禁止空域>

下記の空域で飛行は出来ません。飛行を行わなければならない場合、許可申請が必要です(緊急用務空域を除く)

< 飛行のルール >

下記の飛行は出来ません。飛行させる場合は承認申請が必要です。

飛行禁止空域での飛行やルールに沿わない飛行を申請せずしてはいけません。

特に目視外飛行は誰しもが無意識に行っている可能性がありますのでご注意ください。

◎申請が必要な飛行を《 特 定 飛 行 》と呼びます

 特定飛行する場合、下記2つが義務となっております。

① 飛行計画の通報

 特定飛行をする場合、飛行させる者がDIPS2.0で飛行計画の通報を行う必要があります。

 飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金に科せられます。

 ※許可・承認を受けていても免除にはなりません。飛ばす際は必ず飛行計画の通報を行って下さい。

 ※特定飛行以外の飛行を行う場合も飛行計画の通報が推奨されています。

・無人航空機の飛行計画の通報要領:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520662.pdf

 

② 飛行日誌の作成

 特定飛行をする場合、飛行させる者が飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければなりません。

 特定飛行を行う際に飛行日誌を備えない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、10万円以下の罰金に科せられます。

 ※特定飛行以外の飛行を行う場合も飛行日誌への記載が推奨されています。

・無人航空機の飛行日誌の取り扱い要領:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf

・取り扱いに関するガイドライン:https://www.mlit.go.jp/common/001599241.pdf

《ドローンの運用に関して》

 民間資格や二等無人航空機操縦者技能証明で飛行を行う場合、以下の点にもご注意下さい。

・操縦者と補助者の2名以上で飛行を行う。 

・飛行マニュアルに従い運用を行う。(航空局標準マニュアル:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)

・第三者上空での飛行は禁止。


【 小型無人機等飛行禁止法 】

重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

<規制の対象となる小型無人機等の飛行>

①小型無人機を飛行させること

・無人飛行機(ラジコン飛行機等)・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)・無人飛行船 等

②特定航空用機器を用いて人が飛行すること

・気球 ・ハンググライダー ・パラグライダー 等

<飛行禁止空域周辺を飛行する際に必要な通報手続>

対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会、当該施設等への通報・書類提出が必要です。

小型無人機等飛行禁止法に違反した場合

・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者

・小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

<小型無人機等飛行禁止法について詳しくは下記URLをご確認ください>

・警察庁ホームページ:https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

<各自衛隊・在日米軍施設に関しましては下記URLをご確認ください>

・防衛省ホームページ:https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/


【 事故等の報告及び負傷者救護義務 】 

無人航空機に関する事故又は重大インシデントが発生した場合、当該無人航空機を飛行させる者がただちに飛行を中止し負傷者を

 救護すると共に、当該事故又は重大インシデントが発生した日時及び場所などを国土交通大臣に報告しなければならない制度です。

< 事 故 >

〇人の死傷(重症以上の場合)  〇物件の破損  〇航空機との衝突又は接触

< 重大インシデント >

〇航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき  〇無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)

〇無人航空機の制御が不能となった場合  〇無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限定)

< 事故の報告 >

故等の報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い30万円以下の罰金が科せられます。

< 負傷者救護義務 >

負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合、航空法第157条の6に従い2年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます。

< 詳しくは下記URLをご確認ください >

・無人航空機レベル4ポータルサイト:https://www.mlit.go.jp/koku/level4/operation/index.html 


< 注 意 >

上記の法律以外にも公園、河川、海岸、海上等でドローンを飛行させる場合、重量関係なく法令、条令等で規制されている場合があります。

飛行される場合は飛行場所を十分調べた上で飛行するようにしてください。

例1 , 仙台市「市内の公園や緑地の利用について」:https://www.city.sendai.jp/shisetsukanri/shisetsu/kouennryokuti.html

例2 , 宮城県「県立都市公園「松島公園」の利用にあたって」:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mts-park/s1.html

 

民法第207条により土地上空にも所有権があり、所有者からの訴えがあれば問題が発生します。またプライバシーの問題もあります。

住宅街を飛行させる際は周囲の方々への周知も重要となります。

※内閣官房 無人航空機の飛行と土地所有権の関係について:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai16/betten4.pdf

※総務省 「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取り扱いに係るガイドライン:https://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf

 

軽率な判断が法令違反や重大事故に繋がり、それに伴った関係法の強化によってドローン利用者への締め付けがより一層強くなります。

「知りませんでした」は言い訳になりませんのでご注意下さい。

<各種申請お手続きはDIPS2.0よりおこなって下さい>